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相続とは、亡くなった人の財産を相続人に継ぐことです。亡くなった人のことを「被相続人」といいます。「被相続人」から財産を継ぐ人のことを「相続人」といいます。
相続財産には、金銭、有価証券、動産、不動産、物件、債券などがあります。
ここで、注意が必要なのは、「プラス」の財産だけでなく「マイナス」の財産(借金など)も財産に含まれます。
![]() ・市区町村に被相続人の死亡届の提出 (死亡診断書または死体検案書が必要) ・火(埋)葬許可証交付申請書の提出 |
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![]() ・遺言書がある場合は、家庭裁判所の検認を受けた後開封します。(遺言書の無効、有効を判断するものではありません。公正証書遺言の場合は、検認は不要ですぐに相続手続が出来ます。)その内容を十分に検討・チェックして誰にどの財産を配分するのか確認します。 ・遺留分を侵害していないか調べます。 |
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![]() ・相続財産のリストを作成して遺産の種類、それぞれの財産の価値を調べます。 ・借金もないか確認します。 |
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![]() ・被相続人の戸籍謄本を取り寄せます。 ・法定相続人は何人いるのか、行方不明者はいないか、遺言書がある場合は、遺言書に書かれた者で法定相続人以外の者がいないかを確認します。 ・非嫡出子で認知されているお子様がいないかも必ず確認します。 |
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![]() ・遺言書がない場合は、法定相続分を基準として考えた遺産分割協議案にて話し合います。 ・遺産分割について、各相続人の間で合意が成立すれば、遺産分割協議書を作成します。 (分割の方法) 遺産の分割には以下の方法があります。
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![]() ・財産よりも借金が多い場合は相続放棄、借金が相続財産より多いか少ないか不明なときは、限定 承認を行うことがきます。この場合は、相続人となってから3か月以内に家庭裁判所への申し立て が必要 ・相続人の代表者は、4か月以内に税務署へ被相続人の所得税の申告・納付 |
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社会保険労務士・行政書士
代表 郡山 博之