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このご相談の場合、遺言書を書くことにより妻に全財産を相続させることができます。相続人には最低限の遺産を相続する権利(遺留分)がありますが、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、妻が全財産を相続できます。
単純に出生日から死亡日までの記載がある戸籍謄本だけでは相続人は確定しません。被相続人の出生時の戸籍、婚姻後の戸籍等、生存中の全戸籍が必要となります。ケースによっては、おじい様、または、曾おじい様の戸籍謄本も必要になります。
お孫さんの代、曾孫さんの代で、全くもめない可能性はございません。これを機会に息子様と遺産分割協議をされ、名義変更をされた方が最善だと考えます。
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社会保険労務士・行政書士
代表 郡山 博之