TEL. :03-6300-4902 営業時間9時から18時(土日祝日を除く)
〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-23-1ニューステイトメナー1249
東京・埼玉の遺言書と相続手続(遺産分割協議書作成)のサポートは,「東京アリスト遺言相続相談室」のアリスト社労士行政書士事務所にお任せ下さい。
東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所は,遺言書作成サポート,相続手続(遺産分割協議書作成)のサポート業務を専門に行っています。
遺言書は,将来に備えて,「相続」が「争族」とならなにように,生前に『事前』に予防する手段です。
逆に,『事後』の予期せず発生するのが「相続手続き」です。いざ,相続手続きの事柄が発生しても,まず,何から手をつけていいのか?など,手続きやスケジュールについて不安を抱えることも多くなります。
当事務所は,『事前』の遺言書作成のサポートから,『事後』に発生する相続手続き(遺産分割協議書作成)のサポートをさせていただきます。
将来への残された相続人への相続の不安,急に発生した相続手続など,悩み・疑問・不安がございましたら,1度,当事務所にご相談ください。
初回相談は、無料です!
・自筆遺言書作成サポート
・公正証書遺言作成サポート
・遺産分割協議書作成サポート
・相続関係図作成サポート
・財産目録作成サポート
・相続人確定のための戸籍謄本調査サポート
・遺産分割協議に係るメンタル的なサポート
など
期限 | 手続 | 内容 |
7日以内 | 死亡届 | 死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付し、市区町村長へ提出します。 |
3か月以内 | 相続放棄と限定承認 | 相続人が被相続人(故人)の財産及び債務について一切の財産を受け入れないことを「相続放棄」といいます。相続人が被相続人(故人)の財産をすべて相続することを「単純承認」といいます。この場合の財産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれますので、マイナスの財産のほうが多い場合は、相続人が債務を返済していかなければならなくなります。また、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を承継することを「限定承認」といいます。 |
4か月以内 | 確定申告 | 通常、事業所得や不動産所得などがある場合、その年の1月1日から12月31日までの所得を、翌年の3月15日までに確定申告を行いますが、死亡した場合には、その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を確定申告をしなければなりません。 |
10か月以内 | 相続税確定申告 | 被相続人(故人)の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告をしなければなりません。 |
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![]() 初回のご相談時にお客様のお話をじっくりとお聞きしたうえで、今後のスケシュール、所要時間、料金を丁寧にわかりやすく説明させていただきます。その上で、ご納得の上、正式契約を締結させていただきます。 |
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東京都 港区(虎ノ門・神谷町・六本木・御成門・浜松町・田町)・千代田区・中央区(日本橋)・港区・新宿区・文京区・台東区(上野)・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区(高円寺・阿佐ヶ谷・荻窪・西荻窪)・豊島区(池袋)・北区(赤羽・王子・十条・東十条)・荒川区・板橋区・練馬区・足立区(北千住・竹ノ塚・綾瀬)・葛飾区・江戸川区・東村山市・清瀬市・西東京市・東大和市・東久留米市・武蔵村山市・小平市・調布市・府中市・立川市・町田市など |
埼玉県 川口市(鳩ヶ谷)・蕨市・戸田市・さいたま市(浦和・与野・大宮・岩槻)・新座市・草加市・越谷市・蓮田市・和光市・三郷市・八潮市・春日部市・川越市・所沢市・狭山市・入間市・飯能市・ふじみ野市・志木市・日高市・東松山市・桶川市・上尾市・鶴ヶ島市・坂戸市・朝霞市・志木市など |
※その他の地域も取扱っております。
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携帯
(平日18時以降の連絡先))
FAX 03-6300-4903
社会保険労務士・行政書士
代表 郡山 博之